離婚問題基礎知識
平成26年(2014年)度の婚姻件数は「64 万9000 組」で、離婚件数が「22万2000組」であり、3組に1組が離婚する時代になりました。
婚姻件数は64 万3740 組で、前年の66 万613 組より1 万6873 組減少し、婚姻率(人口千対)は5.1 で前年の5.3 を下回った。
平均初婚年齢は夫31.1 歳、妻29.4 歳で、夫は前年より0.2 歳、妻は前年より0.1 歳上昇した。
離婚件数は22 万2104 組で、前年の23 万1383 組より9279 組減少し、離婚率(人口千対)は1.77 で、前年の1.84 を下回った。
平成27年度(2015年)度の婚姻件数は「63 万5000 組」で、離婚件数は「22 万5000 組」ありました。 (厚生労働省の調べ)
慰謝料請求に関して
夫婦間の慰謝料請求は、夫婦のどちらか一方が、他の異性と不貞行為(浮気・不倫)をした場合に損害を被った配偶者が、貞操義務違反した配偶者と浮気相手の愛人に対して、貞操権の侵害による精神的苦痛を慰謝料として、損害賠償を請求することができます。
不貞行為が浮気相手の誘惑によるものであっても、配偶者からの一方的な愛情によって生じたものであっても関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。また、夫が風俗店を利用した場合も夫に対して離婚請求と慰謝料の請求が認められています。
慰謝料の請求権は、不貞、浮気の不法行為により、精神的苦痛を損害賠償請求権として申し立てることが出来ますが、不法行為を確認してから3年間の申し立て権利がありますが、3年を経過したら、慰謝料の請求権は消滅してしまいます。時効期間の経過を防ぐ為にも、早めに慰謝料請求の調停申立をお勧めします。3年の時効期間内に権利を行使し、判決として確定すれば10年の時効期間となります
離婚原因と離婚手続き
ドメスティック(暴力)・浮気・酒癖の悪さ・精神的虐待・生活費を渡さない等、男女共に離婚の動機は性格の不一致が1位です。
民法では夫または妻が一方的に離婚を請求できる場合として、次の5つの離婚原因を認めています。
相手が3年以上行方不明のとき
相手が回復の見込みがない強度の精神病のとき
相手(配偶者)が浮気など不貞行為をしたとき。1回の浮気だけで認められることはないようです。
相手から悪意で遺棄されたとき。生活費をくれない・生きているか所在不明なとき等。
その他、結婚を続けられない重大な理由があるとき。暴行・虐待・勤労意欲の欠如・浪費癖・愛情の喪失・肉体的欠陥・性的異常・宗教活動等。
離婚の方法と手続き
協議離婚 | 夫婦間で離婚の合意が成立し、離婚届えを市町村の戸籍係に提出することによって離婚する方法。(民763条)ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ、離婚届は受理されません。 |
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調停離婚 | 離婚の話し合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。調停前置主義に反し、いきなり提訴をする事は許されません(家審18条2項但) |
審判離婚 | 調停が不成立で、どうしても離婚したいというのであれば、訴訟により、離婚することをもとめるしかありません。ただし、審判で離婚が認められても、異議の申し立てがあれば、効果がなくなります。 |
裁判離婚 | 民法770条に定められた離婚理由が必要で、離婚原因がなければ、裁判所での離婚は認められません。不貞行為・悪意の遺棄・生死不明・強度の精神病等 |
離婚と慰謝料・財産分与・養育費のポイント
離婚に伴う給付金 | |
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財産分与 | 婚姻中にお互いが築いた財産の分配(婚姻前に持っていた財産などは含まない)で離婚後の弱者に対する扶養料、過去の婚姻費用の精算も含まれる。財産分与には慰謝料を含めて定める事が出来る。 借金(負債)も分与の対象となる。専業主婦の場合、寄与度に応じて共有財産の30%~50%としたものが多い。 ●共稼ぎ、家業協力者の場合には、寄与度50%前後とするものが多い。 |
慰謝料 | 精神的打撃に対する損害賠償で、①離婚の原因を作った側が支払う離婚原因慰謝料と、②離婚により配偶者としての地位を失うことによる離婚自体の慰謝料とに分類される。 ●現実には離婚に至る事情を総合的に判断し、上記①②を一体として金額が決まる。ケース・バイ・ケースだが判例によれば、慰謝料を求めないものが約35%程度ある。 ●200万円~300万円が多く、100万円程度を認めた判例もある。 |
養育費 | 未成熟の子供が社会人として成長自立するまでの費用で、通常、子供の親権者に対して、他方の配偶者から支払う。●養育費には、子供の衣食住の費用・教育費・医療費・適度の娯楽費などがある。 ●養育期間は高校卒業までという例が多かったが、最近は子供に大学進学の能力があれば大学卒業までというケースもふえてきている。子供の養育費は父母がそれぞれの収入により按分して負担する。●統計資料によれば、子供1人の場合は2万円~4万円で2人の場合は4万円~6万円が多い。 |
※話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停(審判)の申し立てをする
会社名 | 株式会社ハートベル調査事務所 |
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住所 | 〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-10 |
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事業内容 | 素行調査・浮気調査・行動調査 |